産業廃棄物の適正な収集・運搬は、環境保護や地域の安全確保の観点から重要性が年々高まっています。滋賀県多賀町でこの事業を始める場合、廃棄物処理法に基づく「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要となります。
この記事では、多賀町で産業廃棄物収集運搬業を始めたい方に向けて、許可取得にかかる費用の内訳と、申請方法の具体的な手順を分かりやすく解説します。
許可取得にかかる費用
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、いくつかの費用が発生します。大まかな内訳は以下の通りです。
1. 申請手数料(法定費用)
- 新規申請:81,000円(滋賀県の収入証紙による納付)
- 更新申請:73,000円
この費用は滋賀県に支払う法定手数料であり、返金はされません。
2. 講習会受講料
許可申請には、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の「産業廃棄物収集運搬課程」の講習会修了証が必要です。
- 受講料:おおよそ20,000〜30,000円(新規コース)
- 修了証の有効期限:5年間
3. 書類取得・整備費用
- 登記事項証明書(法人の場合)や定款の写し、財務諸表の取得に関する費用がかかります。
- 1通数百円〜1,000円程度、複数年分を用意する必要があります。
4. 専門家報酬(任意)
行政書士などに申請手続きを代行してもらう場合、別途報酬がかかります。
- 相場:10万円〜20万円前後(新規申請)
- 書類作成、申請代行、事前確認、相談対応などを含む
※自身で全ての準備をする場合は不要ですが、初めての方には専門家のサポートが安心です。
許可申請の流れ(滋賀県多賀町)
以下に、滋賀県での許可取得の基本的な流れを紹介します。多賀町もこの流れに準じます。
1. 自社の事業内容と施設の確認
まず、自社の事業が許可対象に該当するか確認しましょう。
- 他人から産業廃棄物の収集運搬を受託する場合は必須
- 自社の廃棄物を自社で運ぶだけであれば不要
また、営業所や車両保管場所が法令に適合していることを確認します。例えば、都市計画法に基づいた用途地域の確認や、車庫証明などが必要になります。
2. 講習会の受講
申請前に、講習会を受講し修了証を取得します。これは提出書類として必須です。
- JWセンターの公式サイトで予約・申込みが可能
- 1〜2日間の受講と修了試験に合格することで修了証が交付されます
3. 必要書類の収集と作成
滋賀県の指定様式に従って、申請書と添付書類を準備します。
主な書類一覧:
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 講習会修了証の写し
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 定款の写し
- 直近3年分の財務諸表
- 使用車両の車検証・写真
- 営業所・車庫の位置図・写真
- 事業計画書(運搬品目・経路・処理先など)
- マニフェストの管理体制(電子・紙)
※滋賀県の公式ホームページから申請様式をダウンロードできます。
4. 申請書の提出と手数料納付
準備が整ったら、滋賀県庁の環境部廃棄物対策課、または所管の環境事務所に申請書を提出します。
- 原則として窓口提出(郵送不可)
- 収入証紙81,000円を用意し、申請と同時に納付
申請後、担当者による書類確認やヒアリングが行われます。
5. 審査・現地調査(必要に応じて)
書類に問題がなければ、内容に応じて現地調査が実施される場合があります。
- 営業所や車両保管場所が適法に運用されているか
- 設備・帳簿の整備状況など
6. 許可証の交付
審査完了後、問題がなければ許可証が交付されます。
- 許可の有効期間は5年間
- 更新手続きは有効期限の6ヶ月前から可能
許可取得後の注意点
許可取得後は、以下の点に注意して業務を運営しましょう。
- マニフェストの適正管理
- 帳簿の記録・保存(5年間)
- 毎年度の事業報告書提出
- 車両や役員変更の届出
- 5年ごとの更新申請
これらを怠ると、行政指導や許可取消の対象となることがあります。
まとめ
滋賀県多賀町で産業廃棄物収集運搬業を始めるには、適切な手続きを経て滋賀県知事の許可を得る必要があります。許可取得には講習会の受講や多くの書類準備が必要で、申請手数料・講習費・専門家への報酬などの費用も発生します。
事前準備を丁寧に進め、計画的に申請を行うことで、スムーズに許可を取得することが可能です。事業を円滑に進めるためにも、申請時のポイントや法令をしっかりと理解しておきましょう。



