京都府久御山町で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、京都府知事の許可を受ける必要があります。以下に、申請方法と審査基準について詳しく解説します。
申請方法
1. 講習会の受講
申請者は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物収集運搬課程(新規)」の講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。修了証の有効期間は5年間で、申請時に有効なものが求められます。
2. 申請書類の作成
京都府の「許可申請の手引」に従い、申請書および必要な添付書類を準備します。申請書類の様式は、京都府の公式ウェブサイトからダウンロードできます。
3. 申請日時の予約
申請・届出窓口に連絡し、申請日時の予約を行います。来庁者の本人確認が実施されるため、確認書類の持参が必要です。
4. 申請書類の提出
予約した日時に、申請書類を窓口に持参し、書類の形式的審査を受けます。その後、庁舎内で手数料を納付し、納付済証を申請窓口に提出します。
5. 審査・現地調査
申請後、京都府による書類審査や必要に応じた現地調査が行われます。
6. 許可証の交付
審査に合格すると、京都府知事名義で産業廃棄物収集運搬業許可証が交付されます。有効期間は交付日から5年間で、運搬車両には事業者名・許可番号・「産廃収集運搬車」の標識表示が義務付けられます。
審査基準
京都府では、以下の審査基準を満たすことが求められます。
1. 知識及び技能
申請者は、産業廃棄物の適正な処理に関する知識と技能を有していることが求められます。これは、前述の講習会の修了証で証明されます。京都府公式サイト
2. 経理的基礎
事業を継続的に行うための経理的基礎があることが必要です。具体的には、直前期の決算で純損失や繰越損失がないことが求められます。京都府公式サイト
3. 欠格要件の非該当
申請者が以下のいずれにも該当しないことが求められます。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
- 暴力団員である者。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。
詳細な審査基準については、京都府の「許可申請の手引」をご参照ください。
申請窓口
久御山町を管轄する申請窓口は以下の通りです。
- 山城北保健所 環境課
- 住所:京都府宇治市宇治若森7-6
- 電話:0774-21-2913
注意事項
- 積替えや保管を行う場合は、事前協議が必要です。
- 申請手続きに不安がある場合は、行政書士への依頼も検討すると良いでしょう。
以上が、京都府久御山町で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するための申請方法と審査基準の概要です。詳細な情報や最新の手続きについては、京都府の公式ウェブサイトや山城北保健所にお問い合わせください。



