京都府宇治田原町で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、京都府が定める手続きに従う必要があります。この許可は、環境保全と適正な廃棄物処理を確保するために重要であり、法令に基づいた厳格な要件が設けられています。以下では、許可取得の流れや必要書類、注意点などを詳しく解説します。
1. 許可の種類と対象地域
産業廃棄物収集運搬業の許可は、以下の2種類に分かれます。
- 通常の産業廃棄物収集運搬業:一般的な産業廃棄物を対象とする。
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業:有害性の高い廃棄物(例:感染性廃棄物、PCB含有廃棄物など)を対象とする。
宇治田原町は京都府の管轄地域であり、許可申請は京都府に対して行います。
2. 許可取得の流れ
2-1. 事前相談
許可申請を行う前に、事業所の所在地を管轄する保健所へ相談することが推奨されています。宇治田原町の場合、山城北保健所が窓口となります。
- 山城北保健所
- 住所:京都府宇治市宇治若森7-6
- 電話番号:0774-21-2913
- 受付時間:月曜~金曜 8:30~17:00(12:00~13:00を除く)
2-2. 許可申請書の提出
申請書類は、事業所の所在地を管轄する保健所に提出します。郵送による提出は受け付けていないため、窓口での提出が必要です。提出部数は1部ですが、受付印が必要な場合は2部持参してください。
2-3. 申請手数料の納付
申請時には、所定の手数料を納付する必要があります。手数料の金額や納付方法については、申請先の保健所で確認してください。
3. 必要書類
許可申請には、以下の書類が必要です。
- 許可申請書:様式第6号(通常の産業廃棄物収集運搬業)または様式第12号(特別管理産業廃棄物収集運搬業)
- 添付書類:
- 事業計画書
- 運搬車両の写真
- 運搬容器の写真
- 役員等名簿
- 株主名簿(法人の場合)
- 住民票の写し(個人の場合)
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
- 納税証明書
- 誓約書
詳細な様式や記入例は、京都府の公式ウェブサイトからダウンロードできます。
4. 注意点
- 積替え・保管の有無:運搬の途中で廃棄物の積替えや保管を行う場合、追加の手続きや書類が必要となります。事前に保健所に相談してください。
- 特別管理産業廃棄物の取り扱い:有害性の高い廃棄物を取り扱う場合、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。通常の産業廃棄物収集運搬業の許可では対応できません。
- 許可の有効期間:許可の有効期間は5年間です。更新を希望する場合は、有効期限の6ヶ月前から1ヶ月前までに更新申請を行う必要があります。
- 講習会の受講:許可申請には、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了が必要です。講習会の受講証明書を添付書類として提出してください。
5. まとめ
京都府宇治田原町で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、事前相談から始まり、必要書類の準備、申請書の提出、手数料の納付など、複数のステップを踏む必要があります。特に、積替え・保管の有無や取り扱う廃棄物の種類によって必要な手続きが異なるため、事前に保健所や京都府の担当課に相談し、正確な情報を得ることが重要です。
最新の情報や詳細な手続きについては、京都府の公式ウェブサイトや、以下の連絡先にお問い合わせください。
- 京都府総合政策環境部循環型社会推進課
- 電話番号:075-414-4730



