産業廃棄物収集運搬業は、企業活動や建設現場などで発生する産業廃棄物を適切に処理施設まで運搬する業務です。法令に基づき、この業務を行うには、都道府県知事の許可が必要です。京都府八幡市で事業を開始する場合は、京都府知事の許可取得が必須となります。
この記事では、許可をスムーズに取得するための重要なポイントと、提出が必要な申請書類の一覧と解説を詳しく紹介します。
1. 京都府での許可申請の基本情報
許可の種類
産業廃棄物収集運搬業許可には以下の2種があります。
- 積替え保管を含まない許可(基本形)
- 積替え保管を含む許可(施設等の追加条件あり)
初めて申請する場合は、「積替え保管を含まない許可」が一般的です。
申請先
- 京都府山城広域振興局 環境課(八幡市を含むエリアの管轄)
- 京都府庁 環境管理課(府全体の窓口)
2. 許可取得のための5つの重要ポイント
ポイント①:講習修了証が必要
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物収集運搬課程」の講習受講が義務です。
- 修了証は有効期限5年
- 講習受講後の修了証写しを申請時に添付
早期の受講予約をおすすめします。
ポイント②:定款に業種が明記されているか(法人)
法人申請の場合、定款の事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」等の記載が必要です。未記載の場合は定款変更・登記が必要になります。
ポイント③:欠格要件の確認
申請者または法人の役員が以下に該当する場合、許可は下りません。
- 禁錮以上の刑の執行から5年以内
- 廃掃法違反で罰金刑を受けた者
- 暴力団関係者
- 過去に許可取消を受けた法人または個人(5年以内)
履歴書・住民票で確認が行われます。
ポイント④:車両の構造と表示
運搬に使用する車両は、以下の基準を満たす必要があります。
- 飛散・漏洩を防止する構造(密閉型が望ましい)
- 「産業廃棄物収集運搬車」と明確に表示されていること
- 車両の車検証および外観写真が提出書類に含まれます
ポイント⑤:営業所・車庫の適法性と実在性
- 営業所や車庫の所在地域が都市計画法に適合していること
- 使用実態を確認できる図面・写真の提出が必要
- 借用の場合は賃貸契約書や使用承諾書が求められることもあります
3. 提出すべき申請書類一覧(法人の場合)
| 書類名 | 内容・備考 |
|---|---|
| 許可申請書(京都府様式) | 正副2部。記載漏れ注意 |
| JWセンター講習修了証の写し | 受講後5年以内のもの |
| 登記事項証明書 | 発行3ヶ月以内 |
| 定款の写し | 目的欄に「産業廃棄物収集運搬業」の記載があるか確認 |
| 財務諸表(直近3期分) | 貸借対照表・損益計算書など |
| 車検証の写し | 使用車両全てについて提出 |
| 車両の写真 | 側面・後方・荷台・表示が写っていること |
| リース契約書の写し(該当時) | 所有でない車両の場合 |
| 営業所・車庫の平面図・位置図 | 写真添付が望ましい |
| 役員の住民票・履歴書 | 欠格要件の確認用(本籍地記載) |
| 法人印鑑証明書 | 3ヶ月以内のもの |
4. 手数料と提出方法
手数料
- 新規申請手数料:81,000円
支払い方法は窓口納付や振込などが指定されます。
提出方法
- 窓口提出のみ(郵送不可)
- 提出先:山城広域振興局または京都府庁
- 提出部数:正本・副本の2部
5. 審査と許可証の交付
書類審査では、整合性・法令遵守・実態確認などが行われます。
- 審査期間:通常60日程度
- 不備があると補正が必要になり、審査期間が延長される場合があります
- 審査通過後、「産業廃棄物収集運搬業許可証」が交付されます
- 有効期限:5年間
6. 行政書士のサポート活用
初めての申請で不安な方や多忙な事業者は、行政書士に依頼することで以下のメリットがあります。
- 書類作成・収集・提出の代行
- 審査官との対応・補正処理を任せられる
- 更新・変更届などの将来的なサポートも可能
費用の目安は10~20万円前後ですが、申請ミスや再提出リスクを減らせるため、効率面・安心感ともに高い価値があります。
まとめ
京都府八幡市で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、講習受講、書類準備、車両・営業所の確認など、多岐にわたる準備が必要です。許可を確実に取得するためには、必要書類を漏れなく整え、法的条件をしっかり確認することが大切です。
不安がある場合は、行政書士などの専門家の力を借りて、スムーズに許可取得を目指しましょう。



