産業廃棄物収集運搬業は、建設現場や製造業などから排出される廃棄物を適切に収集・運搬する重要な業務です。この業務を行うには、法律に基づく許可が必要です。京都府城陽市で事業を開始する場合も、京都府知事の許可を取得しなければなりません。
本記事では、京都府城陽市で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際に必要な費用と手続きについて、詳しく解説いたします。
許可取得にかかる費用
1. 許可申請手数料
京都府における産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請手数料は、1件につき81,000円です。京都府公式サイト
また、許可の更新申請手数料は、1件につき73,000円となっています。京都府公式サイト
これらの手数料は、申請時に納付する必要があります。
2. その他の費用
許可申請に際しては、以下のような費用も発生する可能性があります。
- 講習会受講料:申請者または業務の統括責任者は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物収集運搬課程」の講習を受講し、修了証を取得する必要があります。講習会の受講料は、約20,000円程度です。
- 書類作成・取得費用:登記事項証明書、定款の写し、財務諸表などの書類を取得する際に、数千円程度の費用がかかる場合があります。
- 行政書士への依頼費用:申請手続きを行政書士に依頼する場合、10万円から20万円程度の報酬が発生することがあります。
許可取得の手続き
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、以下の手順を踏む必要があります。
1. 講習会の受講
申請者または業務の統括責任者は、JWセンターが実施する「産業廃棄物収集運搬課程」の講習を受講し、修了証を取得する必要があります。
2. 必要書類の準備
申請には、以下の書類が必要です。
- 許可申請書
- 講習修了証の写し
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 定款の写し(法人の場合)
- 財務諸表(直近3期分)
- 使用する車両の車検証の写し
- 営業所や車庫の写真
- 住民票や履歴書(個人事業主の場合)
3. 申請書の提出
必要書類を揃えたら、京都府の環境管理課または山城広域振興局に申請書を提出します。
4. 審査と許可の取得
提出された書類に基づき、京都府が審査を行います。審査期間は通常、1ヶ月から2ヶ月程度です。審査に通過すると、産業廃棄物収集運搬業の許可が交付されます。
注意点
- 許可の有効期間:許可の有効期間は5年間です。更新手続きは、有効期限の3ヶ月前から行うことができます。
- 変更届の提出:営業所の所在地や使用車両、役員などに変更があった場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。
- 法令遵守:許可取得後も、廃棄物の適正な収集・運搬、マニフェストの管理、契約書の整備など、法令を遵守した業務運営が求められます。
まとめ
京都府城陽市で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、申請手数料や講習会受講料、書類作成費用など、一定の費用がかかります。また、許可取得までには、講習会の受講、必要書類の準備、申請書の提出、審査といった手続きが必要です。
初めて申請を行う場合や手続きに不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、スムーズな許可取得が可能になります。



