滋賀県大津市で産業廃棄物の収集運搬業許可申請の流れを徹底解説

1. 許可の種類と管轄

産業廃棄物収集運搬業の許可は、以下の2種類に分かれます。

  • 積替え・保管を含まない収集運搬業:廃棄物を一時的に保管せず、直接処分場へ運搬する業務です。
  • 積替え・保管を含む収集運搬業:廃棄物を一時的に保管し、その後処分場へ運搬する業務です。

大津市内のみで産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、大津市長の許可が必要です。一方、滋賀県全域で収集運搬を行う場合は、滋賀県知事の許可を受ければ、大津市内でも収集運搬が可能です。

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2. 事前協議制度の活用

大津市では、収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可申請に際し、「大津市産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱」に基づく事前協議制度を導入しています。この制度を利用することで、手続きの円滑化が図れます。詳細は、事前に環境部産業廃棄物対策課までお問い合わせください。

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3. 申請手数料の納付

申請手続きが完了した後、以下の手数料を納付する必要があります。納付書は受付窓口で交付され、指定の金融機関等で納付後、領収書を持参してください。証紙による納付はできません。また、納付された手数料は還付されませんのでご注意ください。

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業種新規許可申請更新許可申請変更許可申請
産業廃棄物収集運搬業81,000円73,000円71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業81,000円74,000円72,000円

4. 変更届出の義務

許可取得後、以下の事項に変更が生じた場合、変更の日から10日以内に届出を行わなければなりません。(法人で登記事項証明書の添付が必要な届出については、変更の日から30日以内に届出を行う必要があります。)

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  • 事業の一部廃止
  • 氏名または名称の変更
  • 使用人または法定代理人の変更
  • 法人における役員や株主の変更
  • 住所や事業所の所在地の変更
  • その他、事業に供する主要な施設等の変更

事業の全部廃止の場合は、廃止届出が必要です。

5. 様式集の活用

申請に必要な様式や記入例は、大津市の公式ウェブサイトで提供されています。これらを活用し、正確な申請書類の作成を行いましょう。

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6. 申請書類の提出先

申請書類は、大津市役所 環境部 産業廃棄物対策課に提出します。詳細な情報や不明点については、以下の連絡先までお問い合わせください。

  • 住所:〒520-8575 大津市御陵町3-1
  • 電話番号:077-528-2062
  • ファックス番号:077-523-1560
  • メール:産業廃棄物対策課にメールを送る

7. 先行許可制度の利用

滋賀県では、「先行許可」制度を利用して、他の自治体で取得した産業廃棄物収集運搬業等の許可証を提出することで、欠格要件に係る審査のために必要な「住民票の写し」等の添付書類の省略が認められる制度があります。これにより、手数や経費の節減が可能です。

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まとめ

大津市で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、適切な手続きを踏むことが重要です。事前協議制度の活用や、必要書類の正確な提出、手数料の納付など、各ステップを確実に行い、適正な廃棄物処理を実現しましょう。