滋賀県東近江市で産業廃棄物収集運搬業を始めるには、適切な許可を取得する必要があります。しかし、許可申請には手続きだけでなく、一定の費用がかかるため、事前にしっかりと準備することが重要です。本記事では、許可取得に必要な費用と手続きについて詳しく解説します。
1. 許可取得にかかる費用
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際には、以下のような費用が発生します。
(1) 許可申請手数料
許可申請には、滋賀県へ支払う申請手数料が必要です。これは、申請の種類や取り扱う産業廃棄物の種類によって異なります。
- 積替え・保管なしの収集運搬業:81,000円程度
- 積替え・保管ありの収集運搬業:100,000円以上
これらの費用は申請時に納付し、不許可となった場合でも返金されません。
(2) 行政書士への依頼費用
許可申請の手続きは複雑なため、行政書士に依頼することが一般的です。行政書士への依頼費用は、事務所によって異なりますが、150,000円~300,000円程度が相場です。
(3) 車両の準備費用
産業廃棄物の収集・運搬に使用する車両には、以下のような費用がかかることがあります。
- 車両購入またはリース費用
- 産業廃棄物専用の表示(ステッカー等)の作成費用
- 必要に応じた車両の改造費用
(4) その他の費用
- 法定講習費用:新規許可取得者は講習を受講する必要があり、費用は15,000円~30,000円程度
- 書類取得費用:登記簿謄本や印鑑証明などの取得費用が必要
- 更新費用:許可は5年間ごとに更新が必要で、更新手数料も発生する
2. 許可取得の手続き
許可を取得するには、以下の流れで手続きを進めます。
(1) 事前準備
許可申請には、事業計画の策定や必要な書類の準備が必要です。事前準備のポイントは次の通りです。
- 事業の目的や運搬する産業廃棄物の種類を明確にする。
- 運搬に使用する車両を確保し、適切な表示を行う。
- 経営状況を整理し、安定した事業継続ができるよう準備する。
(2) 必要書類の準備
許可申請には、以下のような書類を提出する必要があります。
- 許可申請書(滋賀県指定の様式)
- 事業計画書
- 役員の履歴事項証明書
- 車両の登録証明書
- 直近の決算書(財務状況を示す書類)
- 法令遵守を誓約する書類
書類に不備があると、申請が受理されない場合があるため、正確に作成することが重要です。
(3) 申請書の提出
準備が整ったら、滋賀県の環境部門へ申請書類を提出します。提出方法には窓口持参と郵送の2種類がありますが、事前に確認しておくことをおすすめします。
(4) 行政機関による審査
申請が受理されると、行政機関による審査が行われます。
- 事業計画が適正かどうか
- 申請者や会社の役員が法令違反歴などの欠格要件に該当しないか
- 車両の設備や管理体制が適正であるか
審査期間は通常2~3ヶ月程度かかります。不備があった場合は修正指示が出されることもあるため、迅速に対応しましょう。
(5) 現地調査
必要に応じて、実際に事業所や車両の調査が行われることがあります。
- 産業廃棄物の適切な運搬が可能か
- 法令に基づいた管理がされているか
- 事業所の環境が適正か
現地調査をスムーズに進めるためには、事前に管理体制を整えておくことが大切です。
(6) 許可証の交付
審査に通過すると、産業廃棄物収集運搬業の許可証が交付されます。許可証を取得したら、事業開始の準備を進めましょう。
3. 許可取得後の注意点
許可を取得した後も、以下の点に注意して事業を運営する必要があります。
(1) 許可の更新を忘れない
許可の有効期限は5年間です。期限が切れる前に更新申請を行わなければ、許可が失効し、事業を継続できなくなるため、早めの更新準備が必要です。
(2) 事業内容の変更時の届出
事業所の移転、使用車両の変更、代表者の変更などがあった場合は、速やかに行政機関へ届出を行う必要があります。
4. まとめ
滋賀県東近江市で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、手続きに加えて一定の費用がかかります。申請手数料、行政書士への依頼費用、車両の準備費用、法定講習費用などを事前に把握し、計画的に資金を準備しましょう。
また、許可取得後も更新手続きや事業の適正運営を行い、法令遵守を徹底することが重要です。手続きに不安がある場合は、行政書士に相談し、スムーズな許可取得を目指すことをおすすめします。



