はじめに
産業廃棄物収集運搬業を営むには、適切な許可を取得する必要があります。特に、滋賀県大津市においては、市独自の手続きが存在する場合もあるため、正しい手順を踏むことが重要です。本記事では、滋賀県大津市で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための詳細な手順を解説します。
1. 許可が必要な事業とは?
産業廃棄物収集運搬業は、工場や建設現場などで発生する産業廃棄物を適正に運搬する事業です。以下の条件に当てはまる場合、許可を取得する必要があります。
- 産業廃棄物を他者から引き取って運搬する
- 自社で発生した産業廃棄物を運搬しない(自社で処理する場合は不要)
2. 許可の種類と管轄
許可の管轄は、収集運搬を行うエリアによって異なります。
- 大津市内のみで収集運搬を行う場合:大津市長の許可が必要
- 滋賀県全域で収集運搬を行う場合:滋賀県知事の許可を取得すれば、大津市内でも収集運搬が可能
3. 許可取得の流れ
(1) 事前協議
大津市では、申請前に環境部産業廃棄物対策課との事前協議が必要です。事業計画や収集運搬の方法を確認し、必要書類や条件を整理します。
(2) 必要書類の準備
許可申請には、以下の書類を準備する必要があります。
- 許可申請書
- 事業計画書
- 定款および登記事項証明書(法人の場合)
- 役員の住民票(個人事業主の場合)
- 車両の車検証のコピー
- 産業廃棄物処理業講習会修了証のコピー
- 直近3年分の財務諸表
(3) 産業廃棄物処理業講習会の受講
産業廃棄物収集運搬業を行うには、指定の講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。この修了証がないと、申請を受け付けてもらえません。
(4) 申請手数料の納付
収集運搬業の新規許可申請には、81,000円の手数料がかかります。指定の金融機関で納付し、領収書を申請時に提出します。
(5) 申請書類の提出
必要書類を揃えたら、大津市の担当窓口または滋賀県の窓口に提出します。審査には一定の時間がかかるため、余裕を持って申請することが重要です。
4. 許可取得後の注意点
許可を取得した後も、以下の点に注意が必要です。
- 許可の有効期間は5年間で、更新手続きが必要
- 事業内容の変更(運搬する廃棄物の種類変更など)があれば、変更届の提出が必要
- 収集運搬の適正な管理を行い、法令遵守を徹底する
まとめ
滋賀県大津市で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、事前協議、必要書類の準備、講習会の受講、手数料の納付、申請書類の提出といった一連の流れを正しく進める必要があります。適切な手続きを踏むことで、スムーズに許可を取得し、事業を開始することができます。



