1. 許可の種類と管轄
産業廃棄物収集運搬業の許可は、以下の2種類に分かれます。
- 積替え・保管を含まない収集運搬業:廃棄物を一時的に保管せず、直接処分場へ運搬する業務です。
- 積替え・保管を含む収集運搬業:廃棄物を一時的に保管し、その後処分場へ運搬する業務です。
大津市内のみで産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、大津市長の許可が必要です。一方、滋賀県全域で収集運搬を行う場合は、滋賀県知事の許可を受ければ、大津市内でも収集運搬が可能です。
2. 事前協議制度の活用
大津市では、収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可申請に際し、「大津市産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱」に基づく事前協議制度を導入しています。この制度を利用することで、手続きの円滑化が図れます。詳細は、事前に環境部産業廃棄物対策課までお問い合わせください。
3. 申請手数料の納付
許可申請には手数料が必要です。申請手数料は以下の通りです。
- 新規許可申請:81,000円
- 更新許可申請:73,000円
- 変更許可申請:71,000円
手数料は指定の金融機関等で納付し、領収書を受付窓口に持参してください。証紙による納付はできません。また、納付された手数料は還付されませんのでご注意ください。
4. 変更届出の義務
許可取得後、以下の事項に変更が生じた場合、変更の日から10日以内に届出を行う必要があります。
- 事業の一部廃止
- 氏名または名称の変更
- 使用人または法定代理人の変更
- 法人の役員や株主の変更
- 住所や事業所の所在地の変更
- その他、事業の用に供する主要な施設等の変更
法人で登記事項証明書の添付が必要な届出については、変更の日から30日以内に届出を行う必要があります。
5. 先行許可制度の利用
滋賀県では、「先行許可」制度を利用して、他の自治体で取得した産業廃棄物収集運搬業等の許可証を提出することで、欠格要件に係る審査のために必要な「住民票の写し」等の添付書類の省略が認められます。これにより、手数や経費の節減が可能です。
6. 必要書類の準備
許可申請には、以下の書類が必要です。
- 申請書
- 事業計画書
- 財務諸表
- 役員名簿
- 住民票の写し(法人の場合は登記事項証明書)
- その他、必要に応じて追加書類
詳細な様式や記入例は、滋賀県のホームページで確認できます。
7. 更新・変更手続きの遵守
許可取得後、事業内容に変更が生じた場合や許可の更新が必要な場合、所定の手続きを適切に行うことが求められます。変更届出や更新申請を怠ると、許可の取り消しや罰則の対象となる可能性がありますので、注意が必要です。
8. 法令遵守と適正処理の徹底
産業廃棄物の収集運搬業者として、廃棄物処理法をはじめとする関連法令を遵守し、適正な処理を行うことが求められます。違反が発覚した場合、許可の取り消しや罰則が科される可能性があります。
以上の点に留意し、適切な手続きを行うことで、滋賀県大津市での産業廃棄物収集運搬業許可の取得がスムーズに進むでしょう。



