建設業、製造業、解体業などの現場からは日々多くの産業廃棄物が排出されます。それを適切な処分場まで運搬する「産業廃棄物収集運搬業」は、環境保全と安全な社会づくりに欠かせない重要な役割を担っています。この事業を京都府久御山町で開始するには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく京都府知事の許可が必要です。
本記事では、産業廃棄物収集運搬業を始めるための許可申請手続きの流れや必要書類、費用、注意点などを総合的に解説します。
■ 許可申請の対象者と基本条件
許可を取得すべき事業者は次のとおりです。
- 他人の産業廃棄物を運搬する事業者(有償無償問わず)
- 久御山町に営業所(主たる事務所)を構える法人または個人
なお、自己排出した廃棄物を自己運搬する場合は許可不要ですが、第三者から請け負う場合には必ず許可が必要です。
■ 許可申請の流れ
STEP1:講習会の受講(必須)
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の実施する「産業廃棄物収集運搬課程(2日間)」を受講し、修了証を取得します。
- 修了証の有効期限:5年間
- 修了証の写しは申請書に添付
早めの受講予約を推奨します。申請時点で有効な修了証がなければ、申請は受理されません。
STEP2:事前相談(推奨)
営業所や車庫の所在地が都市計画法上の用途地域に適合しているかを含め、京都府の担当窓口(山城南保健所)で事前相談を行います。
- 用途地域の確認(住宅専用地域などは原則不可)
- 提出書類の確認
- 不備があればこの段階で修正が可能
STEP3:必要書類の収集と作成
申請に必要な主な書類(法人の場合)は以下のとおりです。
| 書類名 | 説明 |
|---|---|
| 許可申請書 | 京都府の様式に記入 |
| 講習修了証の写し | 有効期限内のもの |
| 登記事項証明書 | 履歴事項全部証明書(3か月以内) |
| 定款の写し | 「産業廃棄物収集運搬業」等の目的が必要 |
| 財務諸表(直近3期分) | 経営状況の確認資料 |
| 車検証の写し(全車両) | 使用者名義が申請者と一致するか確認 |
| 車両の写真 | 側面・後方・荷台・表示部など |
| 営業所・車庫の図面・写真・位置図 | 用途地域の確認資料として必須 |
| 使用権限証明書(賃貸契約書等) | 自己所有でない場合に必要 |
| 住民票(本籍記載)・履歴書 | 代表者および役員分 |
| 印鑑証明書 | 法人の実印に対応したもの(3か月以内) |
STEP4:申請書類の提出と手数料納付
- 提出先:京都府山城南保健所または京都府庁 環境管理課
- 提出方法:原則持参(郵送不可)
- 提出部数:正副2部
- 手数料:81,000円(京都府収入証紙で納付)
※収入証紙は京都府庁や保健所で購入できます。
STEP5:審査と許可証の交付
申請後、京都府による書類審査が行われます。審査内容は以下のとおりです。
- 欠格要件の該当有無(暴力団関係、刑歴など)
- 講習修了証の有効性
- 営業所・車庫の用途地域適合性
- 車両の構造(飛散・漏洩防止)と表示の有無
- 財務状況の健全性(債務超過、連続赤字等の確認)
問題がなければ、約40~60日後に許可証が交付されます。
- 許可の有効期限:5年間
- 継続するには有効期限の3か月前から更新申請が必要
■ 許可取得後の義務
許可取得後も以下の義務を継続して履行する必要があります。
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| マニフェスト管理 | 廃棄物の運搬記録として交付・保存義務あり |
| 届出義務 | 営業所、車庫、車両、代表者の変更時は届出が必要 |
| 更新手続き | 有効期限の3か月前から受付開始。忘れると再申請が必要 |
違反すると営業停止処分や許可取消しの対象となるため注意が必要です。
■ 行政書士への依頼も有効
書類作成や法的確認に不安がある方は、行政書士への依頼がおすすめです。
- 複雑な書類作成・収集を代行
- 補正対応や役所とのやり取りも一任可能
- 費用相場:10万~20万円程度
申請ミスや時間的ロスを防げるため、結果的にコストパフォーマンスに優れています。
■ まとめ
京都府久御山町で産業廃棄物収集運搬業を始めるには、以下のステップで許可申請を行う必要があります。
- 講習受講(JWセンター)
- 用途地域などの事前相談
- 書類の作成・収集
- 保健所または府庁への申請と手数料納付
- 書類審査後の許可証交付(約2か月)
許可取得は事業開始のスタートラインであり、法令に従った適正な運営がその後の事業継続の鍵となります。準備を整え、確実な申請を心がけましょう。



