1. 事前協議の実施
大津市では、収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可申請に際し、「大津市産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱」に基づく事前協議制度を導入しています。この制度を利用することで、手続きの円滑化が図れます。詳細は、事前に環境部産業廃棄物対策課までお問い合わせください。
2. 講習会の受講
産業廃棄物収集運搬業の許可を申請するには、県が指定する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。講習会の詳細や申込方法については、滋賀県の公式ウェブサイトで確認できます。
3. 申請書類の準備
申請に必要な書類や様式は、大津市の公式ウェブサイトで提供されています。これらを活用し、正確な申請書類の作成を行いましょう。
4. 申請書類の提出
準備した書類を、大津市役所 環境部 産業廃棄物対策課に提出します。詳細な情報や不明点については、以下の連絡先までお問い合わせください。
- 住所:〒520-8575 大津市御陵町3-1
- 電話番号:077-528-2062
- ファックス番号:077-523-1560
- メール:産業廃棄物対策課にメールを送る
5. 審査と許可証の交付
提出された書類を基に審査が行われ、問題がなければ許可証が交付されます。審査期間は通常60日程度です。
6. 申請手数料の納付
申請手続きが完了した後、以下の手数料を納付する必要があります。納付書は受付窓口で交付され、指定の金融機関等で納付後、領収書を持参してください。証紙による納付はできません。また、納付された手数料は還付されませんのでご注意ください。
| 業種 | 新規許可申請 | 更新許可申請 | 変更許可申請 |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
7. 変更届出の義務
許可取得後、以下の事項に変更が生じた場合、変更の日から10日以内に届出を行わなければなりません。(法人で登記事項証明書の添付が必要な届出については、変更の日から30日以内に届出を行う必要があります。)
- 事業の一部廃止
- 氏名または名称の変更
- 使用人または法定代理人の変更
- 法人における役員や株主の変更
- 住所や事業所の所在地の変更
- その他、事業に供する主要な施設等の変更
事業の全部廃止の場合は、廃止届出が必要です。
まとめ
大津市で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、適切な手続きを踏むことが重要です。事前協議制度の活用や、必要書類の正確な提出、手数料の納付など、各ステップを確実に行い、適正な廃棄物処理を実現しましょう。



