滋賀県の産廃許可申請完全ガイド|申請手続き・必要書類・費用を徹底解説!

滋賀県で産業廃棄物処理業を営むには、適切な許可を取得する必要があります。滋賀県での産廃許可申請の手続き、必要書類、費用などを詳しく解説します。

1. 産業廃棄物処理業の許可とは?

産業廃棄物処理業とは、工場や建設現場などから排出される産業廃棄物の収集運搬・処分を行う事業です。法律で定められており、都道府県知事の許可を取得しなければ営業できません。

産廃許可の種類

  1. 産業廃棄物収集運搬業許可:排出事業者から処分場まで廃棄物を運搬する許可。
  2. 産業廃棄物処分業許可:廃棄物を破砕、焼却、中間処理、最終処分する許可。
  3. 特別管理産業廃棄物許可:有害な産業廃棄物を取り扱う場合に必要。

2. 滋賀県の産廃許可申請の流れ

許可申請には、いくつかのステップが必要です。

① 事前準備

  • 事業計画の策定(取り扱う廃棄物の種類、処理方法など)
  • 必要書類の収集
  • 産業廃棄物処理業講習会の受講(JWセンター主催)

② 申請書類の作成・提出

滋賀県庁の環境政策課に申請書類を提出します。書類不備があると審査が遅れるため、注意が必要です。

③ 審査・許可証の交付

  • 審査期間:約60日
  • 許可証交付後、業務開始可能

3. 申請に必要な書類

共通の必要書類

✅ 許可申請書 ✅ 事業計画書 ✅ 定款・登記事項証明書(法人の場合) ✅ 役員の住民票(個人事業主の場合) ✅ 車両の車検証コピー(収集運搬業) ✅ 施設の図面・写真(処分業) ✅ 産業廃棄物処理業講習会修了証のコピー ✅ 財務諸表(直近3年分)

4. 産廃許可申請の費用

許可申請手数料

許可の種類費用
収集運搬業(新規)81,000円
処分業(新規)100,000円
更新申請73,000円
変更申請71,000円

5. 許可取得後の義務

① 5年ごとの更新

許可の有効期限は5年間。更新手続きを行わないと、事業継続ができなくなります。

② 事業報告書の提出

毎年、滋賀県へ産業廃棄物の処理状況を報告する義務があります。

③ 許可事項の変更届出

  • 会社名・所在地の変更
  • 役員の変更
  • 使用車両の追加・変更

6. 滋賀県の申請窓口・問い合わせ先

滋賀県庁 環境政策課 廃棄物対策係
所在地:〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
電話番号:077-528-3470
公式サイト:滋賀県環境政策課

7. まとめ

  • 産業廃棄物処理業には許可が必須
  • 産廃講習会の受講が必要
  • 許可申請には約81,000円~の費用がかかる
  • 許可取得後も定期報告や更新が必要

許可申請の流れを理解し、スムーズに事業を進めましょう!