京都府精華町での産業廃棄物収集運搬業許可取得に必要な書類とは?

産業廃棄物収集運搬業は、廃棄物の適正処理を担う重要な業務であり、法令に基づく許可を取得することで初めて合法的に行うことができます。京都府精華町においても、業務を始めるためには京都府知事からの許可が必要で、その取得には多くの書類が求められます。

本記事では、精華町で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際に必要となる書類を、カテゴリ別に詳しく解説します。


1. 基本情報に関する書類

■ 許可申請書(様式第6号または第12号)

京都府指定の様式に則り、申請者情報や業務内容、許可を取得しようとする区域などを正確に記入します。法人と個人で様式が異なるため注意が必要です。

■ 定款(法人の場合)

会社の目的欄に「産業廃棄物収集運搬業」が明記されている必要があります。記載がない場合は定款変更と登記変更が必要です。

■ 登記事項証明書(法人の場合)

最新(申請日から3か月以内)の登記簿謄本を提出します。代表者の氏名や所在地が現在のものと一致しているかを確認してください。


2. 経理的基礎を示す書類

■ 財務諸表(直近3期分)

法人の場合は貸借対照表・損益計算書を3期分提出します。個人事業主の場合は、直近3年分の確定申告書控えで代替可能です。

■ 納税証明書

法人税や所得税に未納がないことを証明するため、税務署で取得した納税証明書(様式その1またはその3)が必要です。


3. 欠格要件に関する書類

■ 住民票(本籍地入り)

申請者(個人)や法人の役員全員の住民票が必要です。本籍地が記載されたものを提出します。

■ 成年後見制度に関する証明書

申請者や役員が成年被後見人や被保佐人でないことを証明する「登記されていないことの証明書」を法務局で取得します。

■ 誓約書(様式あり)

廃掃法に定められた欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。京都府の所定様式を用います。

■ 役員名簿(様式あり)

法人の場合、全役員の氏名、生年月日、住所、職名等を記載します。誓約書とセットで提出します。


4. 事業運営に関する書類

■ 事業計画書

どのような廃棄物を、どのルートで、どの処分業者まで運搬するかを記載した計画書です。収集対象や積替え・保管の有無なども含めて明確に記述する必要があります。

■ 講習会修了証の写し

申請者(法人は代表者等)は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「収集運搬課程」の講習会を受講し、修了証を取得しなければなりません。その写しを添付します。


5. 使用車両・設備に関する書類

■ 車両の写真

使用するすべての車両について、車両全体(前方・後方・側面)のカラー写真を提出します。「産業廃棄物収集運搬車」の表示がされていることが条件です。

■ 車検証の写し

登録番号・車両の所有者・使用の本拠地が記載されている面のコピーを添付します。リース車両の場合はリース契約書も必要です。

■ 容器の写真

使用する容器の種類・容量・密閉性が分かる写真を添付します。適正運搬が可能な構造であることが前提です。


6. 処分業者との関係書類

■ 処分委託契約書の写し

廃棄物の最終処分を依頼する業者と交わした契約書の写しが必要です。処分業者が許可を持っていることが前提となります。

■ 処分業者の許可証の写し

契約先の処分業者が有効な許可を持っていることを証明するため、許可証の写しを添付します。


7. その他必要となる場合の書類

以下の書類はケースバイケースで必要になります。

  • 変更登記申請書の写し(登記変更後に反映が間に合わない場合)
  • 積替え・保管を行う場合の施設図面や管理計画書
  • 使用承諾書(車両や車庫が他人名義の場合)

まとめ

京都府精華町で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、多岐にわたる書類を正確に準備する必要があります。とくに法人の場合は、役員全員の身元確認書類や誓約書、財務書類など、手配に時間がかかるものも含まれています。

スムーズに申請を進めるには、早めの準備と山城南保健所への事前相談、必要であれば行政書士のサポートを活用することも検討しましょう。許可取得後は、継続的な帳簿管理や更新手続きも求められるため、長期的な視野で体制整備を行うことが重要です。