京都府京田辺市で産業廃棄物収集運搬業を開始するには、京都府知事の許可を取得する必要があります。この許可を得るためには、法令で定められた要件を満たすことが求められます。以下に、主な取得条件を詳しく解説します。
1. 欠格要件に該当しないこと
申請者(法人の場合は役員を含む)が以下のいずれにも該当しないことが必要です:
- 過去に廃棄物処理法違反等で処分を受けたことがない
- 暴力団関係者でない
- 禁錮以上の刑に処せられていない
- 成年被後見人や被保佐人でない京都府公式サイト京都府公式サイト+6京都府公式サイト+6京都府公式サイト+6
これらの要件は、廃棄物処理法第7条第5項に基づいています。
2. 講習会の修了
申請者は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物収集運搬課程」の講習を受講し、修了証を取得する必要があります。この修了証は、申請時に有効でなければなりません。
3. 経営の安定性
申請者は、安定した経営基盤を有していることが求められます。具体的には、直近3期分の財務諸表を提出し、債務超過でないことや税金・社会保険料の滞納がないことを証明する必要があります。
4. 適切な施設と設備の確保
営業所や車庫が都市計画法上の用途地域に適合していることが必要です。また、使用する車両は、産業廃棄物の飛散や流出を防止する構造であり、必要な表示が施されていることが求められます。
5. 必要書類の提出
申請時には、以下の書類を提出する必要があります:
- 許可申請書
- 講習修了証の写し
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 定款の写し(法人の場合)
- 財務諸表(直近3期分)
- 車検証の写し
- 車両の写真
- 営業所・車庫の写真・図面
- 住民票(個人の場合)
- 印鑑証明書
これらの書類は、正確かつ最新の情報であることが求められます。
6. 手数料の納付
申請時には、所定の手数料を納付する必要があります。京都府の場合、新規申請の手数料は81,000円です。
7. 申請先と手続きの流れ
申請書類は、京都府山城北保健所または京都府庁環境管理課に提出します。提出後、審査が行われ、問題がなければ許可が下り、許可証が交付されます。許可の有効期間は5年間であり、継続して事業を行う場合は、期限前に更新手続きを行う必要があります。
まとめ
京都府京田辺市で産業廃棄物収集運搬業を開始するには、法令で定められた要件を満たし、必要な書類を整えて申請することが必要です。手続きには専門的な知識が求められるため、不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。



