京都府井手町で産業廃棄物収集運搬業を開始するには、京都府知事の許可を取得する必要があります。この許可申請には、所定の手続きと費用が伴います。以下に、申請にかかる費用と手続きの流れを詳しく解説します。
申請にかかる費用
産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、以下の手数料が必要です。
- 積替え・保管を含まない場合:81,000円
- 積替え・保管を含む場合:金額が異なるため、詳細は京都府の窓口で確認が必要です。
手数料の納付方法は以下の通りです:
- 庁舎窓口での納付:現金またはキャッシュレス決済が利用可能です。
- オンラインでの納付:スマート申請を利用してクレジットカードでの支払いが可能です。京都府公式サイト
なお、京都府収入証紙は令和5年3月31日をもって使用が終了しており、現在は利用できません。 京都府公式サイト
許可申請の手続きの流れ
1. 講習会の受講
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物収集運搬課程」の講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。この修了証は申請時に必要となります。
2. 必要書類の準備
申請には以下の書類が必要です:
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 講習会修了証の写し
- 住民票または登記事項証明書
- 納税証明書
- 車両の写真および仕様書
- 事業計画書
詳細な書類の内容や様式については、京都府の公式サイトで確認できます。
3. 申請窓口での手続き
井手町での申請は、山城北保健所が窓口となります。申請は予約制となっているため、事前に電話で予約を行い、必要書類を持参して窓口で手続きを行います。
4. 審査と許可の取得
申請後、京都府による審査が行われます。審査には通常2〜3ヶ月程度かかります。審査が完了し、問題がなければ許可証が交付され、正式に産業廃棄物収集運搬業を開始することができます。
許可取得後の留意点
- 許可の有効期間:許可は5年間有効です。継続して事業を行う場合は、期限内に更新申請を行う必要があります。
- 変更届の提出:事業内容や代表者、車両などに変更があった場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。
- 帳簿の整備:収集運搬の記録やマニフェストの管理など、法令に基づいた帳簿の整備が求められます。
まとめ
京都府井手町で産業廃棄物収集運搬業を開始するには、所定の手続きと費用が必要です。講習会の受講、必要書類の準備、申請窓口での手続き、審査を経て許可を取得することが求められます。手続きに不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することも検討すると良いでしょう。