産業廃棄物収集運搬業は、企業活動から発生する産業廃棄物を適正に処理施設まで輸送する責任ある事業です。京都府久御山町でこの業務を始めるには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」に基づき、京都府知事の許可を受ける必要があります。
許可申請においては、多岐にわたる書類を正確に整備することが不可欠です。本記事では、京都府久御山町において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するために必要な書類を網羅的に解説し、準備に役立つ情報を提供します。
■ 1. 許可申請書(様式第6号)
京都府が指定する様式に基づき、以下の情報を正確に記入します。
- 営業所の所在地
- 代表者氏名
- 使用車両の台数
- 運搬する産業廃棄物の種類
- 使用する営業所・車庫・車両の詳細
誤字脱字や記載漏れがあると受理されないため、十分な確認が必要です。
■ 2. 講習修了証の写し
申請者(法人の場合は業務に従事する管理者)が**JWセンター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)**主催の「産業廃棄物収集運搬課程」を受講し、修了していることを証明します。
- 有効期間:修了日から5年間
- 提出物:修了証のコピー
失効している場合は再受講が必要です。
■ 3. 登記事項証明書(法人の場合)
法人で申請する場合、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出します。
- 発行から3か月以内のもの
- 会社名・代表者・所在地が申請内容と一致していること
■ 4. 定款の写し(法人の場合)
事業目的欄に「産業廃棄物収集運搬業」もしくは同等の記載があることが必須です。
- 記載がなければ登記変更が必要
- コピー提出で可(最新版)
■ 5. 財務諸表(直近3期分)
申請者の経営安定性を確認するための資料として、以下の書類を3年分提出します。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 注記(必要に応じて)
債務超過・継続赤字などがある場合は補足資料(資金繰り表など)を添えることが推奨されます。
■ 6. 車検証の写し(すべての使用車両分)
運搬に使用するすべての車両について、以下を確認した上でコピーを提出します。
- 所有者名・使用者名が申請者と一致しているか
- リースの場合はリース契約書を併せて提出
■ 7. 車両の写真(各車両)
産業廃棄物を運搬するにあたり、適切な表示と構造であることを証明する写真を添付します。
- 側面(表示が見えるもの)
- 後方
- 荷台の内部
- 「産業廃棄物収集運搬車」と明示した表示部分
写真は日中に撮影し、車両がはっきりと見えるものを使用します。
■ 8. 営業所および車庫の図面・写真・位置図
営業所・車庫の実在性と使用権限、法令適合性を証明するための資料です。
- 敷地全体と建物の外観写真
- 室内写真(事務所スペースなど)
- 間取り図・敷地配置図
- 周辺地図や用途地域図
営業所・車庫の場所が用途地域に適合しているかも併せて確認しましょう。
■ 9. 使用権限を証明する書類
営業所や車庫が自己所有でない場合、賃貸借契約書や使用承諾書など、使用できる権利を証明する書類の提出が必要です。
- 契約者名と使用目的の記載が明確なもの
- 原本または写しを添付
■ 10. 住民票(本籍地記載)
法人の場合は代表者および役員全員分が必要です。
- 発行から3か月以内のもの
- 本籍地が記載されていることが条件
■ 11. 履歴書(代表者および役員全員分)
欠格要件(禁錮以上の刑歴、暴力団関係など)に該当しないかを確認するための資料です。
- 様式自由
- 学歴・職歴・現住所を記載
■ 12. 印鑑証明書(法人)
法人の場合は、会社実印の証明書を提出します。
- 登記されている印鑑の証明
- 発行から3か月以内のもの
■ 13. その他必要書類(状況に応じて)
以下のような補足資料が求められることもあります。
| 状況 | 提出書類 |
|---|---|
| 直近で会社名変更 | 登記変更届や議事録の写し |
| 新設法人で決算未了 | 開業資金計画書、収支予測書 |
| 所有地が分筆済 | 登記簿の地番記載図等 |
■ まとめ
京都府久御山町で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、以下のように多岐にわたる書類を正確に揃える必要があります。
- 許可申請書と講習修了証
- 法人関係書類(登記簿、定款、財務資料)
- 車両・施設関連資料(車検証、写真、図面)
- 役員の身元確認書類(住民票、履歴書、印鑑証明)
書類に不備があると審査期間が延びたり補正対応が発生したりするため、細部まで正確に整えることがスムーズな許可取得への鍵です。不安がある場合は、行政書士のサポートを活用することも一つの方法です。



